病院案内

カルテ開示請求

Request for Disclosure of Medical Records

カルテ開示をご希望の方へ

当院では、厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイドライン」及び「診療情報の提供等に関する指針(日本医師会)」に基づいて診療情報等の開示を行っております。

開示可能な内容

当院で診療を受けられた際の診療情報(診察記録、看護記録、検査結果、画像など)が対象です。ただし、法定保存年限を超えたものについては、破棄済みで存在しないものがあります。なお、他の医療機関にて作成され、当院に提供された診療情報については当院から開示はできません。

開示請求ができる方

請求できる方 必要書類
患者本人(満18歳以上)
患者本人(満18歳未満)
患者本人から委任を受けた代理人
患者家族から委任を受けた代理人
患者の法定代理人
患者の親族(二親等以内)
患者の判断能力に疑義がある場合
  • 開示請求申請書(PDF)
  • ・患者本人の状態を確認できる書類
  • ・患者本人の身分証明書
  • ・開示請求者の身分証明書
  • ・患者と家族の関係を証明する書類※¹
患者死亡にて同意が取れない場合

※¹患者同伴であれば同意があるものとみなし、免除とします。

必要書類は以下のとおりです。

  • ・開示請求申請書:当院様式のもの
  • ・身分証明書:運転免許証/健康保険証/マイナンバーカード/パスポート/住民基本台帳 などの公的機関が発行しているもの
  • ・委任状:当院様式のもの。原本に限る(発行してから1年以内のものが望ましい)
  • ・同意書:任意の様式。ただし原本に限る(発行してから1年以内のものが望ましい)
  • ・患者本人の状態を確認できる書類:医師の診断書/障害者手帳
  • ・患者と家族の関係を証明する書類: 戸籍謄本/住民票/改製原戸籍/登記事項証明書など

開示請求をお受けできない場合

  • 1.患者本人あるいは、請求者の身分確認、関係確認が不明瞭な場合。
  • 2.患者本人が合理的判断ができない状態にある場合。
  • 3.患者への診療情報等の提供が、当該医療機関の医療従事者を除く第三者の不利益になると考えられる場合。
  • 4.医学的見地から診療情報の提供あるいは開示することが患者の不利益になると考えられる場合。
  • 5.前四号のほか、診療情報の提供あるいは開示を不適当とする相当の事由が存する場合。
  • 6.医師法・医療法等で定められた保存期限を過ぎている場合。

診療情報の開示方法について

  • 1.開示請求に関するご相談、開示請求申請お手続きは、1階総合受付(医療サポート課)までお越しください。
  • 2.開示請求ご希望の方は当院指定の「開示請求申請書」の必要箇所をご記入の上、その他必要書類と一緒に上記窓口へご提出ください。
  • 3.必要書類を受理した後、担当者から病院長や主治医等と診療情報の開示が適当であるか等を検討いたします。開示申請書を受理した日から開示決定通知までの所要日程は、審議を行う為2週間程度要します。
  • 4.開示の準備が整いましたらご連絡を差し上げます。受取り等の際は1階総合受付(医療サポート課)までお越しください。
  • 5.診療情報の開示方法につきましては、当院の指定する方法に限らせていただきます。
  • 6.診療情報開示には下表のとおり請求者にご負担いただきます。
開示内容 金額
カルテ開示・閲覧手数料 2,200円
診療記録等のコピー代(1枚につき) 10円
画像CD(1枚) 1,100円

開示される診療情報をお受け取りの際には、再度身分証等の確認をさせていただきますので、申請時に必要とされた身分証明書類等をお持ちください