暴言・暴力・迷惑行為への対応について
当院では、暴言・暴力・迷惑行為等が発生した場合、すべての職員を守り、組織的対応をすることとしています。
次のような暴言・暴力・迷惑行為等があった場合には、以降の診療をお断りする場合や警察に届ける場合があります。
暴言・暴力・迷惑行為等にあたる事例
- 大声や奇声、暴言または強要、脅迫的な言動により、他の病院利用者や病院職員に迷惑を及ぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような行為)
- 来院者および病院職員に対する暴力行為、もしくはそのおそれがある場合
- 解決しがたい要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨害すること(必要限度を超えて面会や電話等を強要する行為、長時間拘束し業務を妨げる行為等)
- 病院職員への不必要な身体接触、卑猥な言動等のセクシャルハラスメント、盗撮、及びストーカー行為をすること
- 正当な理由もなく院内に立ち入り、長時間とどまること
- 医療従事者の指示に従わない行為 (飲酒・喫煙・無断離院等)
- 病院側の了承を得ず撮影や録音をすること
- 謝罪や謝罪文を強要すること
- 院内の機器類等の無断使用、持ち出し、または器物破損等の行為
- 退院を指示されたにもかかわらず、退院に応じないこと
- その他、他の病院利用者や病院の迷惑と判断される行為、及び医療に支障をきたす迷惑行為
このような行為は当事者と医療関係者との信頼関係を損ないます。あらかじめご了承いただくとともに、ご理解とご協力をお願いいたします。
【参考】暴力被害から医療従事者を守る法律
事象例 |
法律・条文 |
医療従事者や患者に対して殴る・蹴る・胸倉をつかむ、物を投げつける等の暴力行為 |
刑法208条 暴行罪 |
上記、暴力行為により負傷させる行為 |
刑法204条 傷害罪 |
院内の設備や備品を破壊する行為 |
刑法261条 器物損壊罪 |
医療従事者や患者を公然と侮辱する行為 |
刑法231条 侮辱罪 |
大声を出して怒鳴る、過剰に騒いだり暴れたりする行為 |
刑法234条 威力業務妨害罪 |
「ただじゃ済まないぞ」「覚えていろ」と脅迫的な言動をする行為 |
刑法222条 脅迫罪 |
医療従事者への不必要な身体接触、卑猥な言動等のセクシャルハラスメントや盗撮行為 |
刑法176条 不同意わいせつ罪
群馬県迷惑行為防止条例2条の3 卑わいな行為の禁止
性的姿態撮影等処罰法2条 性的姿態等撮影罪
|
謝罪や謝罪文を強要する行為 |
刑法223条 強要罪 |
院内に居座り、退去を要求しても従わない行為 |
刑法130条後段 不退去罪 |
※認知症やせん妄などの病的体験からの暴力・暴言に関しては当院認知症ケアチームにより対応しています。
なお、病院管理上、防犯カメラを一部で設置しております。これらの記録は病院の管理の必要から使用する物であり、原則として外部への提供・開示を予定するものではありません。
但し、裁判所・警察署等から提供を求められた場合など、法令に従い、記録されたデータを提供・開示することがあります。安全な医療や療養環境を守るための対応ですが、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。