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暴言・暴力・迷惑行為への対応について

Publication of Hospital Information

暴言・暴力・迷惑行為への対応について

 当院では、暴言・暴力・迷惑行為等が発生した場合、すべての職員を守り、組織的対応をすることとしています。
 次のような暴言・暴力・迷惑行為等があった場合には、以降の診療をお断りする場合や警察に届ける場合があります。

暴言・暴力・迷惑行為等にあたる事例

  1. 大声や奇声、暴言または強要、脅迫的な言動により、他の病院利用者や病院職員に迷惑を及ぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような行為)
  2. 来院者および病院職員に対する暴力行為、もしくはそのおそれがある場合
  3. 解決しがたい要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨害すること(必要限度を超えて面会や電話等を強要する行為、長時間拘束し業務を妨げる行為等)
  4. 病院職員への不必要な身体接触、卑猥な言動等のセクシャルハラスメント、盗撮、及びストーカー行為をすること
  5. 正当な理由もなく院内に立ち入り、長時間とどまること
  6. 医療従事者の指示に従わない行為 (飲酒・喫煙・無断離院等)
  7. 病院側の了承を得ず撮影や録音をすること
  8. 謝罪や謝罪文を強要すること
  9. 院内の機器類等の無断使用、持ち出し、または器物破損等の行為
  10. 退院を指示されたにもかかわらず、退院に応じないこと
  11. その他、他の病院利用者や病院の迷惑と判断される行為、及び医療に支障をきたす迷惑行為

このような行為は当事者と医療関係者との信頼関係を損ないます。あらかじめご了承いただくとともに、ご理解とご協力をお願いいたします。

【参考】暴力被害から医療従事者を守る法律

事象例 法律・条文
医療従事者や患者に対して殴る・蹴る・胸倉をつかむ、物を投げつける等の暴力行為 刑法208条 暴行罪
上記、暴力行為により負傷させる行為 刑法204条 傷害罪
院内の設備や備品を破壊する行為 刑法261条 器物損壊罪
医療従事者や患者を公然と侮辱する行為 刑法231条 侮辱罪
大声を出して怒鳴る、過剰に騒いだり暴れたりする行為 刑法234条 威力業務妨害罪
「ただじゃ済まないぞ」「覚えていろ」と脅迫的な言動をする行為 刑法222条 脅迫罪
医療従事者への不必要な身体接触、卑猥な言動等のセクシャルハラスメントや盗撮行為 刑法176条 不同意わいせつ罪
群馬県迷惑行為防止条例2条の3
 卑わいな行為の禁止
性的姿態撮影等処罰法2条
 性的姿態等撮影罪
謝罪や謝罪文を強要する行為 刑法223条 強要罪
院内に居座り、退去を要求しても従わない行為 刑法130条後段 不退去罪

※認知症やせん妄などの病的体験からの暴力・暴言に関しては当院認知症ケアチームにより対応しています。

なお、病院管理上、防犯カメラを一部で設置しております。これらの記録は病院の管理の必要から使用する物であり、原則として外部への提供・開示を予定するものではありません。
但し、裁判所・警察署等から提供を求められた場合など、法令に従い、記録されたデータを提供・開示することがあります。安全な医療や療養環境を守るための対応ですが、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。