2024.09.24 お知らせ

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

令和6年診療報酬改定に伴い、10月より先発医薬品(長期収載品)の選定療養が導入されます。
このため、患者さん自身が長期収載品を希望した場合に選定療養費として自己負担額が発生します。
※長期収載品とは・・後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品

■対象となる医薬品

外来患者さんの院内処方、院外処方(注射剤も含む)のうち、下記に該当する場合が対象です
・後発医薬品が市販されて5年以上経過した医薬品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える医薬品
・長期収載品の薬価が、後発医薬品の最高薬価を超えている医薬品

■対象から除外されるケース

1. 医師が後発医薬品への変更を不可とした場合
・長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能効果に差異がある場合
・学会が作成しているガイドラインで、後発医薬品に切り替えないことが推奨されている場合
・患者が服用しにくい剤形である等後発医薬品では適切な服用等が困難な場合

2. 後発医薬品の流通の問題等で提供困難な場合

■負担金額

・長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1
※選定療養費には別途消費税も必要になります。